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2] その人の障害が、乗組員或いは他の乗客に攻撃を加えたり、迷惑を及ぼしたり、不都合をもたらしたりするかもしれないような外見あるいは、無意識の行動となって現れていることだけを理由として、有資格の障害者に輸送を提供することを拒否してはならない。

3] 所定のフライトに搭乗することの出来る有資格の障害者の数を制限することによって、有資格の障害者に輸送を提供することを拒否してはならない。

4] 上記は、一定の職員は、安全上の理由、もしくは、連邦航空法違反となるような場合は、拒否できるが、その場合でも差別であってはならない。

5] 拒否する場合、障害者に文書で拒否の理由を具体的に10日以内に示さなければならない。

 

5. 事前通知条件

1] この法律で定める場合を除いて、輸送の提供、サービスや配慮の提供に当たって、旅行の意向や障害について事前に通知することを求めてはならない。

2] 以下の場合には、最大48時間以内の通知、1時間前のチェックインを求めることが出来る

・医療用酸素使用

・保育器の運搬

・電源への呼吸補助装置の取り付け

・ストレッチャー

・60未満の座席航空機に電動車いすで搭乗する場合

・バッテリーの危険物としての包装

・10人以上(障害者)のグループ旅行への配慮

・インアクセシブルトイレしかない航空機への備え付け車いすの提供但し、事前の通知がない場合でも、フライトが遅れが出ない場合サービスを提供しなければならない。

 

6. 介助者

1] この法律で定める場合を除いて、輸送の提供するにあたって、介助者の同行を求めてはならない。インアクセシブルトイレを使用するかもしれない。義務的なサービス以外に広範囲にわたるサービスを求められるかもしれない。という航空業者の不安は、同行を求める理由にならない。

2] 以下の場合には、同行を求めることが出来る

 

 

 

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