日本財団 図書館


4] 障害者が自立して移動することが出来ない場合、地上用車いす、搭乗用車いす、或いはその他の装置に、30分以上放置してはならない。

5] 乗客用座席が30未満の場合、物理的制約によって、既存のモデルのリフト、搭乗用車いす、或いはその他の適切な装置を利用できない場合、スタッフは障害者を自らの手で移動させることを求められることはない。

6] 障害者が自ら求め、或いは、障害者のために求められる場合、或いは、スタッフによって提供されるとともに、障害者によって受け入れられるときは、以下のサービスを提供しなければならない。

座席からの、座席への移動の援助

食事の準備に関する援助(食事の援助ではない)

備え付けの車いすによるトイレまでの移動の援助(トイレ内での援助ではない)

歩行困難者のトイレまでの移動の援助

持ち込み品の出し入れに関する援助

その他の広範囲の個別サービスに関しては、スタッフは援助を求められることはない。

 

9. 個人用器具の積み込み

10. 移動補助具と補助機器の取り扱い

11. 乗客への情報

 

12. 聴覚に障害を持つ人への配慮

1] 予約、情報提供に関し、TDDを利用できるようにすること

2] 機内での安全に関する説明がビデオクリーンによる場合、確実にアクセシブルでなければならない。

3] 前項の方法は、4]の場合を除いて、オープン・キャプショニング或いは、手話通訳場面のはめ込みの手段を用いなければならない。

4] 上記例外事項、その他

 

13. 乗客の安全チェック

14. 伝染性疾患

1] その個人が伝染性疾患を有していることを理由として、輸送を拒否すること

医療証明書の提出を求めること

他の乗客が課されない条件、制約、要件を課すことを行ってはならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION