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(関連規則)

船舶検査心得 3-1

264.0

(a) 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)並びに外洋航行船以外の総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の3の適用範囲に入るもの)には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に次に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。

(1) 対地絶縁レベルを連続監視することができ、かつ、異常に低い絶縁値を示した場合に作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。

(2) 絶縁監視装置に流れる接地電流は、30ミリアンペアを超えないものであること。

(3) 絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。

(4) 絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックが施されていること。

(b) (a)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であっても差し支えない。

(c) 絶縁監視装置及び接地灯の設置位置は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤であること。

 

(中性線の接地)

第二百六十五条 直流3線式、交流単相3線式、交流3相3線式及び交流3相4線式の

各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。

 

(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)

第二百六十六条 接地線中には、ヒューズ及び自動遮断器を設けてはならない。

 

3・3・4 照明設備

(無線設備を操作する場所の照明装置)

第二百六十八条の三 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第六十条の五第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。

 

 

 

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