2 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得 3-1
268-3.0
(a) 第1項の「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のとおりとする。
(1) 補助電源を第301条の2の2の規定により備え付けた船舶以外の船舶の無線設備を操作する場所に、当該無線設備を照明するための持運び式電灯を備える場合。
(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶(総トン数300トン未満のものを除く。)において予備の無線設備のみを操作する場所に、当該無線設備を照明するための持ち運び式電灯を備える場合
(3) 次に掲げる無線設備のとき。
(i) 救命設備規則第39条の規定に適合する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第77条の2ただし書の規定により船橋その他適当な場所から遠隔操作できるように積付けるものを除く。)
(ii) 救命設備規則第40条の規定に適合するレーダー・トランスポンダー
3・3・5 非常電源等
第二百九十九条 国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。
一 次に掲げる要件に適合する蓄電池
イ. 常に必要な電力が充電されているものであること。
ロ. 電圧を定格電圧の(±)12パーセント以内に維持しながら給電できるものであること。
二 次に掲げる要件に適合する発電機
イ. 独立の給油装置及び管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機(引火点が摂氏43度以上の燃料を用いるものに限る。)によって駆動されるものであること。