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260.2

(a) 「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、トランク又は管に納入して布設する措置、ケーブルを適当にラギングする措置等をいう。

 

(国際航海に従事する旅客船における配線)

第二百六十一条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。

 

(絶縁抵抗)

第二百六十二条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。

 

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2 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。

1] 電路電圧 100ボルト以上のもの 1メグオーム以上

2] 電路電圧 100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上

 

3・3・3 接地

(金属被覆の接地)

第二百六十三条 ケーブルの金属被覆は、引込み口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。

 

(接地灯及び接地警報器)

第二百六十四条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。

 

 

 

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