1.7.2 居住、衛生及び脱出設備
−4. 脱出設備
(1) 脱出経路、出入口及びはしご、並びに掲示札の確認を行う。(設備規程第6章参照)
(2) 非常表示灯、非常照明装置及び蓄電池一体型非常用照明装置の点灯試験を行う。(設備規程122−5、122−6及び122−6−2参照)
1.7.4 操だ設備(設備規程第3編第2章参照)
−1. 性能試験は、附属書E−3に定めたところによるほか、海上試運転において行う試験は、1.19による。
−2. 自動操だ装置については、自動操だから手動操だに直ちに切り替えることができることを確かめる。(設備規程145参照)
−3. 操だ説明書の掲示を確認する。(設備規程146参照)
1.7.5 航海用具
−1. 航海用具の性能試験は、附属書E−4に定めるところによる。
−2. 船灯
(1) 位置等の確認を行う。(設備規程146−4.2及び146−5参照)
(2) 電気船灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う。(設備規程273参照)
−3. げん灯の内側隔板
げん灯の性能試験で実施した内側隔板の寸法及び形状であることを確認する。
ただし、平成10年7月1日以前に型式承認を受けたげん灯については、旧船灯試験規程第31条、97条関係第2図に示す寸法及び形状の内側隔板であることを確認する。(設備規程146−4、146−4.2参照)
−4. 信号灯
点滅試験を行う。(設備規程第9号表又は第9号表の2参照)
−5. 汽笛
(1) 設置方法を確認する。(設備規程146−8参照)
(2) 吹鳴試験を行い、設備規程146−8.1.2に適合していることを確認する。
第2章 定期的検査等
2.1.1 1.1.1に定める第1回定期検査等に該当する検査を除き、第2回定期検査以降の定期検査及び中間検査並びに改造又は整備に係る予備検査(以下「定期的検査等」という。)の方法は、本章による。