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(iv) 階段に備え付ける場合には、階段上300mm以内の高さの少なくとも一方の側面の見やすい場所に設置すること。当該階段の幅が2mを超える場合にはその両側に設置すること。階段の頂部と底部には階段がこれ以上ないことを示す表示を設けること。

(v) 戸に備え付ける場合には、脱出扉のハンドルに誘導するものであり、スライド式防火戸及び水密戸に備え付ける場合には扉の開け方を示すものであること。

(vi) 防火器具の場所の表示は、附属書[6]によること。

(vii) 脱出経路の表示は、附属書[8]によること。

(4) 旅客室には非常識に加えて以下のものを備え付けること。

(イ) 戸の内側に非常標識を説明するプラカード

(ロ) 最も近い2つの出口及び当該出口への道順を示す図

122-5.3

(a) 脱出表示は次の要件を満たすこと。

(1) 附属書[8]によること。

(2) 夜光性の文字又は符表であること。

(b) (a)の文字又は符表の寸法は、幅75cm以上であること。ただし、当該船舶の大きさを考慮してやむを得ないと認める場合には、適当な大きさとすることができる。

(c) 「管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、旅客室又は公室の出入口から脱出経路の全体が容易に視認できる場合をいう。

(非常照明装置)

第122条の6 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、安全上十分な非常照明装置を設けなければならない。

(1) 乗艇場所及び招集場所

(2) 廊下、階段、はしご及び出入口

(3) 機関区域

(4) 制御場所(船舶防火構造規則第2条第22号の制御場所をいう。以下同じ。)、機関制御室及び主発電設備の制御室

(5) その他管海官庁が必要と認める場所

2. 前項第2号に掲げる場所に設ける非常照明装置は、乗船者が、救命艇及び救命いかだの積付場所及び進水場所に近づくことを妨げないものでなければならない。

3. 第1項の非常照明装置は、主電源、これと関連する変圧器、主配電盤又は主照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用を損なわれないものでなければならない。

 

 

 

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