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(6) 型式は、固定式又は持運び式のいずれであっても差し支えない。

第9号表の2 属具表(非自航船に対するもの)

(a) 「視認困難船」とは、いかだ、いけす等のその相当部分が水没しているため、水上にある部分を常時波が洗う等により他の船舶から視認が困難なものをいう。

(b) 黒色ひし形形象物の項中、視認困難船に対し黒色ひし形形象物2個を備え付ける規定は、当該船舶1隻のみが引かれる場合に限り適用する。

(c) 備考の規定を、ドラコーン(石油その他の貨物を充てんして水上運送の用に供するゴム製の船舶をいう。)に適用するに当たっては、これを特殊な船舶として、備え付ける第1種白灯は規定の数から1個を減じて適用して差し支えない。

(船灯等)

第146条の4 船灯(前条の規定により船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、次に掲げる要件に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(1) 第9号表の3第1欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。第3号及び第4号において同じ。)及び光達距離を有するものであること。

(2) 前号の色は、第9号表の4上欄に掲げる色の種類ごとに、日本工業規格XYZ表色系の色度図において、同表下欄に掲げる領域内の色度を有するものであること。

(3) 第9号表の3第1欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第3欄に掲げる水平射光範囲において、最小光度(次の算式により算定した光度をいう。以下この号において同じ。)以上の光度を有するものであること。ただし、マスト灯、げん灯、両色灯、船尾灯、引き船灯及び三色灯(次号において「マスト灯等」という。)にあっては、水平射光範囲の境界から内側へ5度の範囲(げん灯にあっては、船首方向の境界から内側へ5度の範囲を除く。)において、最小光度の50パーセントの光度まで減ずることができる。

I=3.43×106×T×D2×K−D

Iは、光度(カンデラ)

Tは、閾(いき)値(ルクス)とし、0.0000002

Dは、光達距離(海里)

Kは、大気の透過率とし、0.8

(4) マスト灯等にあっては、水平射光範囲の境界から外側へ5度(げん灯の船首方向の境界にあっては、外側へ1度から3度まで)の範囲内において遮断されたものであること。

 

 

 

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