51.2.5
(a) 51.1.2は、本号について準用する。
51.2.7
(a) 本号の基準の適用については、次に掲げる事項に留意すること。
(1) 探知器は、高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビーム又は通風用のダクトの近くの場所に取り付けられていないこと。
(2) 頭上の位置に取り付けられる場合にあっては、隔壁から0.5m以上離れた位置に取り付けられていること。
(3) 定温式スポット型又は補償式スポット型の探知器は、次に掲げる場所に取り付けられていないこと。
(i) 外部の気流が流通する場所で当該場所における火災の発生を有効に感知することができない場所
(ii) 著しく高温となる場所
(iii) 取付け面が感知しようとする床面から8m以上離れている場所
(iv) 正常時における最高周囲温度の公称作動温度又は公称定温点との差が20℃未満である場所
(4) イオン化式又は光電式の探知器は、次に掲げる場所に取り付けられていないこと。
(i) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(ii) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(iii) 通常の状態において煙が滞留する場所
(iv) 探知器の取付け面が感知しようとする床面から15m以上離れている場所(光電式の探知器に限る。)
(v) (3)(i)及び(ii)に掲げる場所
51.2.8
(a) 「管海官庁が適当と認めるように配置する」とは、表51.2.8〈1〉に掲げる基準により配置することをいう。
なお、同表によらない方法によって探知器を配置する場合には、必要な資料を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。