(7) 探知器は、当該探知器の性能を有効に発揮することができ、かつ、損傷を受け、又は機能に影響を受けるおそれのない場所に取り付けること。
(8) 探知器は、その型式に応じ、探知器相互間の距離、隔壁からの距離等について管海官庁が適当と認めるよう配置すること。
(9) 位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあっては、1の探知区域に含まれる室の数は、50以下であること。
(10) 位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあっては、1の探知区域は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)並びに左右両げん部の場所を含んでいないこと。ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所(第1種船の異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を除く。)については、この限りではない。
(11) 位置識別機能付火災探知装置にあっては、一区画室における火災により他の区画室における火災探知装置機能が損なわれないように配置すること。
(12) 第1種船に備え付ける位置識別機能付火災探知装置にあっては、一の系統により探知する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。
(関連規則)
船舶検査心得
51.1.2 (自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法)
(a) 船員の責任者の居室に延長警報を装備する等の措置が講じられている場合には本号の基準に適合するものと認めて差し支えない。
51.1.3
(a) 1の狭い居住区域等で「一の系統により散水する場所」に含まれても火災時の安全性を阻害しないと考えられるものである場合には、ただし書の規定を適用して差し支えない。
51.2.1
(a) 「これに類似した火災の拡大を防止するための措置」とは、通風装置の停止、消火装置の起動等をいう。
51.2.4
(a) 「船員の責任者が容易に近づくことができる場所」とは、船員の責任者の居室内、当該居室に近接した通路内、当該居室が船橋の直下の甲板にある場合の当該船橋内等をいう。なお、船員の責任者の居室が船橋の直下の甲板にある場合の当該船橋に配置された制御盤又は表示盤は、本号の表示盤と見なして差し支えない。