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表51.2.8〈1〉 探知器の配置方法

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(b) 階段囲壁の内部に備え付ける探知器は、原則として、階段によって接続されている2層のうち上部の層の天井に備え付けることとする(図51.2.8〈1〉参照)。ただし、階段囲壁の内部がすべての層において連続している場合(防火構造規則解釈集27-6.5(a)(1)又は(2)(i)の場合)には、階段囲壁の内部の11mを超えない間隔ごとに1個の探知器を備え付けることとして差し支えない(図51.2.8〈2〉参照)。

 

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※ 探知機

図51.2.8〈1〉

 

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備考 A及びBは、それぞれ11m以下とする。

図51.2.8〈2〉

 

51.2.10

(a) 船舶の幅が20mを超えない場合には、「一の探知区域」は、左右両舷部の場所を含んでいても差し支えない。

(手動火災警報装置)

第52条 第1種船及び第2種船(沿海区域を航行区域とする総トン数2,000トン未満の第2種船(係留船を除く。)及び平水区域を航行区域とする第2種船(係留船を除く。)を除く。)には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。

2. 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。

 

 

 

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