51.2.10
(a) 船舶の幅が20mを超えない場合には、「一の探知区域」は、左右両舷部の場所を含んでいても差し支えない。
(手動火災警報装置)
第52条 第1種船及び第2種船(沿海区域を航行区域とする総トン数2,000トン未満の第2種船(係留船を除く。)及び平水区域を航行区域とする第2種船(係留船を除く。)を除く。)には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、船橋又は火災制御場所に直ちに警報することができるように手動火災警報装置を備え付けなければならない。
2. 前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも20メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。