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(2) 第16条の2第4号の警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適当な場所に装備を施すこと。

(3) 1の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが40メートル以下であり、かつ、3以下の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。ただし、管海官庁が差し支えなと認める場合には、この限りではない。

(4) 第16条の2第8号口の止め弁は、容易に近づくことができる場所に取り付け、その位置を明確かつ恒久的に表示すること。

(5) スプリンクラ・ポンプの海水取入口は、可能な限りスプリンクラ・ポンプの取付場所に設けること。

(6) スプリンクラ・ポンプの点検又は修理をする場合を除き、船舶が水上に浮いている間いかなる場合にもスプリンクラ・ポンプへの水の供給が遮断されないように措置を講ずること。

(7) スプリンクラ・ポンプ及び圧力タンクは、特定機関区域から適当に離れた場所であって、散水する場所以外の場所に取り付けること。

(8) スプリンクラ・ポンプの動力源が内燃機関である場合には、散水する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように措置を講ずること。

(9) 第16条の2第16号のスイッチは、第1号の規定により表示盤を集中配置する場所に取り付けること。

2. 前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災警報以外の信号(防火戸の閉鎖及びこれに類似した火災の拡大を防止するための措置に係る信号を除く。)の伝達に流用することができないように取り付けること。

(2) 第29条第1項第3号(位置識別機能付火災探知装置にあっては、同条第2項第1号。以下この項において同じ。)の制御盤は、船橋又は火災制御場所に集中配置すること。

(3) 第29条第1項第3号の表示盤のうち少くとも1は、前号の制御盤が火災制御場所に配置される場合にあっては、船橋に配置すること。

(4) 第29条第1項第3号の表示盤のうち少くとも1は、船員の責任者が容易に近づくことができる場所に配置すること。

(5) 第29条第1項第3号の警報を船員の責任者が直ちに受けることができるように装備を施すこと。

(6) 第29条第1項第3号の警報が発せられた場合において、2分以内に信号が確認されないときには、船員の居住区域、業務区域、制御場所及び特定機関区域の全域に自動的に可聴警報が発せられるような措置を講じること。

 

 

 

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