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この406MHzEPIRBの定期点検において、このコード化の内容の点検は重要である。通常は、この406MHzEPIRBの点検をするためのEPIRBテスターが使用され、このテスターの場合、406MHzEPIRBの主要性能の点検と併せて・そのテスターによっても異なるが、12進112ビットを4ビットづつに区切って(区切り方に注意)、16進表示で示すことが多い。16進を2進に変換し(表2・11)、修正Baudot(2進6桁で英字と数字などを表示し、表2・12)も併用して送信メッセージが読取れる。

なお、無線通信規則の付録37A(搬送波周波数121.5/243MH、で運用するEPIRBの技術特性)の概要は次の通り。

(a) 発射は通常の空中線位置で垂直偏波で、水平面が無指向性のこと。

(b) 最小の変調度O.85で振幅変調(最小の衝撃係数は33%)すること。

(c) 送信は1600Hzから300Hzまでの問を700Hzを下回らない範囲で低い方に、毎秒2〜4回の掃引する振幅変調をすること。

(d) 変調側波帯成分と明確に区別される般送波成分を含み、電力の少なくとも30%は搬送波周波数の±30Hz(243MHzは±60Hz)の範囲内に含まれていること。

(e) 発射の種別はA3Xとするが、無線標識の正確な位置測定を害しなければ上の(a)、(b)と(c)を満たす変調型式でもよい。

このEPIRBの送信周波数の406MHz帯に対する地上系受信システムは、メッセージのビット84〜85から分かるように、EPIRBでは、ホーミングするための121.5MHz、次節で述べるレーダー・トランスポンダーその他の遭難信号を同時に送信しても良いことになっている。これに対してわが国のEPIRBはその様な送信をしてはいけないことにきめられていた。しかし、わが国を除く世界のほとんどのEPIRBは121.5MHzの送信が組込まれていた。IMOの審議において、新しく船舶に装備される406MHzEPIRBは121.5MHzの遭難信号の同時送信が義務付けられることになった。

これを受けて、平成6年11月4日以降船舶に装備されるものは船舶救命設備規則第39条第1号の改正で、航空機によるホーミング信号として121.5MHzの送信装置が付加された。

 

 

 

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