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(f) 1995年11月23日IMO第19回総会でA.763(18)を改正する性能基準としてA.810(19)を採択した。

1996年11月23日以降に装備する406MHzのEPIRBは、改正された性能基準A.810(19)を満足することが要求される。

改正された点は

1] 手動遭難警報の始動には、少なくとも2の独立した操作を必要としなければならない。

2] 衛星EPIRB本体を自動離脱浮揚用架台から手動で取り外した場合、自動的に遭難警報が発射されないこと(海水検出器を本体に内蔵していること)。

3] 1999年2月1日以降は標識識別符号として、標識が登録される国についての3桁の符号とITU無線規則付属書431に従った船舶局の連続する6桁の符号で構成されること。

4] 積み付け後の-30℃から+70℃の間の温度変化に対しての保存。(旧は-30℃から+65℃)

5] すべての角度の縦傾斜又は横傾斜で、水深4mに達する前に自ら自動離脱して自由浮揚の状態になるよう設計されていること。(旧は45度の角度)

 

(3) 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

前項のEPIRBへの121.5MHz信号の導入と時を同じくして、従来は大型船舶と同じEPIRBが装備されていた総トン数20トン未満の小型船舶と小型漁船に新しく小型船舶用のEPIRBが導入された。この小型船舶用のEPIRBは、大型船舶用に比べて次の点で簡易化されている。

1] 連続作動時間が48時間以上から24時間以上と半減され、低容量の電池の使用ができる。

2] 落下試験の高さが20mから5mと低くなり、構造の簡易化が可能となった。

3] 水密度が深さ10mで5分間から、深さ2mで5分間に変わった。

 

 

 

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