(g) 装備した衛星EPIRBは、次のものであること。
1] 本体が浮揚のための自動離脱浮揚用架台に装備されている場合は、その場所で手動で遭難警報の発射を始動できること。また、航海船橋からの遠隔操作で始動ができてもよい。
2] 船上に設置している間、航海中の船上で通常遭遇する衝撃、振動、その他の環境条件の全範囲にわたり、正しく運用できること。
3] すべての角度の縦傾斜又は横傾斜で、水深4mに達する前に本体は自ら自動離脱して浮揚の状態になるように設計されていること。
(h) 装置の外面に明瞭に次の表示があること。
1] 製造者の識別、型式承認番号又は型名及び製造番号
2] 簡単な取扱い方法
3] 使用している一次電池の有効期限の日付
4] 送信機にプログラムされている識別符号
(i) 衛星EPIRBの遭難警報信号は、G1B級の電波を使用して406.025MHzの周波数で送信すること。
(j) 送信信号とメッセージのフォーマットの技術的特性は、ITU-Rの勧告663によること。
(k) 不揮発性の記憶装置を使用して、衛星EPIRBの遭難メッセージの固定部分が記憶できること。
(l) それぞれの識別コードを全メッセージの一部とすること。
この識別コードは3桁の登録国コードの後に無線通信規則の付録43による6桁の船舶局の識別が組み込まれている。
(m) 121.5MHzのホーミング信号は次によること。
1] 406MHz信号の送信中の最大2秒までの中断があるかもしれないものを除いて、連続送信であること。
2] 掃引の方向を除いて無線通信規則の付録37Aの技術特性によること。掃引は上向き、下向きのいずれかによる。
(n) 浮揚、離脱の動作開始機構は、沈没しつつある船舶から衛星EPIRBを自動的に離脱し、自動的に動作を開始するもので、その機構は次によること。
1] 離脱機構は、すべての角度の縦傾斜又は横傾斜で、水深4mに達する前に本体は自ら自動離脱して浮揚の状態になるように設計されていること。
2] -20℃から+55℃の温度範囲を通して動作できること。