(m) これらのチャンネル(第18及び第82から第86)は、関心を有する若しくは影響を受ける主管庁間の特別取決めによることを条件として、単一周波数チャンネルとして使用することができる。
(n) これらのチャンネル(第75及び第76)の使用は、航行に関連する通信のみに制限されるものとし、第16チャンネルヘの有害な混信を避けるため、出力の1W以下への制限又は地理的な分離などによりすべての予防策をとるものとする。
また、技術特性については、無線通信規則の付録第19号につぎのように規定されているほか、電波法の無線設備規則の第40条の2と第58条にもその規定がある。
1] 毎オクターブ6dBのプレエンファシスによる周波数変調(位相変調)のみを使用する。
2] 100%の変調に相当する周波数偏移は、できる限り±5kHzに近づける。周波数偏移は、いかなる場合にも、±5kHzを超えてはならない。
3] 海岸局及び船舶局に対する周波数許容偏差は、100万分の10とする。
4] 付録第18号に指定するいずれの周波数で送信するときにも、各局の発射は、その発射点において垂直偏波とする。
5] 可聴周波数は、3,000Hzを限度とする。
6] 船舶局の送信機の平均電力は、容易に1W以下に低減することができるものでなければならない。ただし、156.525MHz(チャンネル70)において運用するデジタル選択呼出装置については、この電力低減設備は、任意とする。
7] デジタル選択呼出しを使用する局は、次のことができるものでなければならない。
(a) 156.525MHz(チャンネル70)において信号の存在を確認するために感知すること。
(b) そのチャンネルが呼出しにより占有されている場合に呼出し(遭難呼出し及び安全呼出しを除く。)の送信を自動的に行わないようにすること。
8] デジタル選択呼出しに使用する送信機及び受信機のその他の特性は、国際無線通信部門の関係勧告に適合すること。
なお、送信電力は無線通信規則において、「船舶局の搬送波電力は25Wを超えてはならない。」と規定されているが、国内においても25Wが指定されている。