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1] 12.5kHzチャンネルへ変更する時には、ITU-R勧告M.1084-2を考慮すること。

2] 付録第S18号の海上移動遭難及び安全周波数の25kHzチャンネル、特に第06、第13、第15、第16、第17及び第70のチャンネルヘの影響及びITU-R勧告M.489-2で定めるこれらのチャンネルの技術的特性への影響がないこと。

3] 12.5kHzチャンネルインターリーブの導人及びその結果生じる国内要件は、導入主管庁と、その船舶局又は業務が影響を受ける可能性がある主管庁との間の事前の取決めによること。

個別的な注

(f) 周波数156.300MHz(第06チャンネル)(第S51.79号、付録第S13号及び付録第S15号参照)は、共同の捜索及び救助作業に従事する船舶局と航空機局間の通信にも使用できる。船舶局は、第06チャンネルによる上記の通信並びに結氷期間中における航空機局、砕氷船及び援助を受ける船舶の間の通信に対する有害な混信を避けなくてはならない。

(g) 第15及び第17のチャンネルは、実効輻射電力が1Wを超えないこと及びこれらのチャンネルが主管庁の領海内で使用されている時、当該主管庁の国内規則に従うことを条件として、船上通信にも使用することができる。

(h) 欧州海上地域及びカナダでは、これらの周波数(第10、第67及び第73のチャンネル)は、必要となる場合、第S51.69号、第S51.73号、第S51.74号、第S51.75号、第S51.76号、第S51.77号及びS51.78号に定める条件に従って、個々の関係主管庁によって、共同の捜索及び救助作業並びに地域の汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及び参加陸上局間の通信のためにも使用することができる。

(i) 注a)に定める目的のために優先する最初の3つの周波数は、156.450MHz(第09チャンネル)、156.625MHz(第72チャンネル)及びI56.675MHz(第73チャンネル)とする。

(j) 第70チャンネルは、遭難、安全及び呼出しのためのデジタル選択呼出しにのみ使用する。

(k) 主に船舶相互間航行安全通信のため、第13チャンネルは、航行安全通信用チャンネルとしての世界的基礎での使用のために指定される。このチャンネルは、関係主管庁の国内規則に従うことを条件として、船舶通航業務及び港務通信業務にも使用することができる。

(l) これらのチャンネル(AIS 1及びAlS 2)は、地域的基礎で他の周波数がこの目的のために指定される場合を除き、公海で世界的に運用される自動船舶識別及び監視システムに使用する。

 

 

 

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