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2・6 極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置

2・6・1 非常用位置指示無線標識システム

非常用位置指示無線標識装置(Emergency Position Indicating Radio Beacon)は略してEPIRBと呼ばれる遭難信号を発信する小型の送信機である。遭難船舶や救命艇及び救命いかだなどの生存艇で使用される。

GMDSSでは、3種類の非常用位置指示無線標識装置がある。

1] 第一は、VHFのチャンネル70でDSC信号を送信する浮揚型VHF非常用位置指示無線標識装置である。この型の装置はA1水域のみを航行する国際航海の船舶にのみ適用されるので、わが国では導入されていない。

2] 第二は、A1からA4までのすべての水域で使用でき、コスパス・サーサットの衛星が受信をする406MHzで動作をする浮揚型の非常用位置指示無線標識装置である。船舶安全法では「浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置」と呼ばれており、この他に「非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置」も規定されている。SOLAS条約では、この装置は、「通常操船される場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できるもの」と規定している。IMO総会決議による性能標準では、「浮揚型」となっている。また、国際電気通信連合の無線通信部門のITU-R勧告で、同じ船舶に複数の装置の搭載が想定される場合には、1台を浮揚型としている。電波法では「G1B電波406MHzから406.1MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識」と呼んでおり、浮揚型のみが規定されている(非浮揚型は規定されていない)。

3] 条約ではA1からA3までの水域を航行する船舶に2]の装置に代って、インマルサット衛星経由で海岸地球局に規定の遭難信号を送る(1.6GHzでインマルサット静止衛星経由で動作をする)浮揚型衛星非常用位置指示無線標識装置の搭載が認められている。このシステムは送信している標識の位置を自動的に挿入することが要求されている。この型の装置は、船舶安全法では規定されていないが、電波法では「FIB電波1644.3MHzから1646.5MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識」としてその性能が規定されている。

このように、現行の非常用位置指示無線標識装置にはその種類と名称が法令によって異なるという混乱がある。ここでは2]の標識についてのみ詳述することとして、その前にコスパス・サーサット・システムについて参考までに概説する。

 

 

 

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