(4) 船舶局等の免許の有効期間
a) 義務船舶局の免許の有効期間は、無期限とする。(電波法第13条)
b) 非義務船舶局の免許の有効期間は、免許の日から起算して5年間とする。
(施規則第7条)
免許の有効期間の満了後においても引き続き運用したい無線局は、その旨を申請することにより再免許を受けることができる。この場合、再免許申請書の提出は、免許の有効期間満了前3ケ月以上6ケ月を超えない期間において行わなければならない。(免則第17条)
c) 無線航行移動局等の免許の有効期間は、すべてが同時に有効期間が満了するように一定の時期が定められており、その満了の日は免許の期日に関係なく一斉に再免許される。平成4年11月30日から実施されている。
再免許手続きについてはb)の場合と同じである。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、免許を受けた後、直に再免許の申請を行わなければならない。