(3) 無線局認定点検事業者制度
無線局認定点検事業者制度は、無線局の検査において民間の能力を活用するため、郵政大臣の認定を受けた者が無線設備等について点検を行った結果が、免許人より提出された場合には、無線局の検査の一部を省略できることとしたもので、平成10年4月1日から実施された制度である。
一般に、従来の検査を「国の検査」と呼び、無線局認定点検事業者制度を利用した検査を「書面検査」と呼んでいる。
a) 対象となる検査
新設検査、変更検査及び定期検査
b) 対象となる無線局
国が開設する無線局以外のすべての無線局で、点検事業の区分に従い次のように分けられる。
・第1種点検事業…すべての無線局(漁業用海岸局、放送局等)
・第2種点検事業…26.175MHzを超える周波数を使用する海岸局(漁業用、レジャー用及び旅客運送用等)、義務船舶局等
・第3種点検事業…無線航行移動局、遭難自動通報局、船舶局(漁船及びその他の非義務船舶局)、船上通信局等
c) 点検員の要件
・第1種点検事業…1級総合無線通信士、1級陸上無線技士、1級海上無線通信士及び同等の資格を有する者