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申請書類の様式は、無線局の区分によって相違する。(免則第3条、第4条)

b) 予備免許の付与

無線局免許申請書が受理されると、申請の内容について審査され、電波法第7条に適合していると認められれば、工事落成の期限、電波の形式及び周波数、呼出符号又は呼出し名称、空中線電力、運用許容時間を指定して、予備免許が与えられる。(電波法第8条)

c) 工事落成の届け及び落成後の検査

予備免許を受けた者は、工事落成の期限内に無線設備の装備工事を完了させ、その旨を郵政大臣に届け出て、検査を受けなければならない。(電波法第10条)

この落成後の検査は新設検査といわれており、その無線設備、無線従事者の資格及び員数、並びに時計及び業務書類について、地方電気通信監理局により検査が行われる。

d) 無線局の検査

船舶に装備された無線局の新設検査は、申請内容の事実の確認、当該無線設備の型式、構成、製造番号等の確認及び総合試験を行う。総合試験は、当該無線局の目的が達成されるかどうかを総合的に判断するために、その通信の状況等を確認する。

e) 無線局の開設

地方電気通信監理局の検査に合格したとき、無線検査簿にその旨記載され、無線局免許状が交付される。すなわち、無線局の開設となる。

 

 

 

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