一 1人で容易に持ち運びができること。
二 電池の容量は、48時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
5 電波法による無線局の検査
(1) 概要
船舶に装備されるGMDSS機器は、電波を利用した無線設備であるので、電波法の規定に基づき設置、運用される。
したがって、無線局として郵政大臣の免許を受けなければ、無線局の運用はできない。また、無線設備の操作及び保守を含め無線局を連用する者は、無線従事者の資格を有する者でなければならない。
船舶における無線局は、船舶局、船舶地球局、遭難自動通報局又は無線航行移動局がある。これらの申請業務は、無線機器メーカーなどが船舶の所有者又は運行者の代行をしているのが通例である。
無線設備の装備が完了した後に、地方電気通信管理局による無線局の検査を受検しなければならない。
(2) 無線局の申請から免許までの概要
免許を受けないで無線局を開設し、又は運用した者は、電波法違反として罰則規定の対象となる。(電波法第110条)
船舶局、遭難自動通報局又は無線航行移動局の申請は、その船舶を運航する者とされている。また、無線局の免許に関する事項は、郵政大臣から地方電気通信監理局長に権限が委任されているため、申請書類等は当該船舶の主たる停舶港の所在地を管轄する地方通信監理局長あてに提出する。
免許の申請から開設までの概要は、以下に示すとおりである。
a) 免許申請
無線局免許手続規則(以下「免則」と称する。)の規定に従って、免許申請書に無線局事項書、工事設計書、図面、資料等を添付して申請する。(免則第3条、第4条)
船舶局等の場合で、申請者と船舶の所有者が異なるときは、申請者が当該船舶を運用する者である事実を証する書面を添付しなければならない。(免則第5条)。