八 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
九 電源投入後、5秒以内に運用できること。
十 156.8MHzを含む少なくとも2波の周波数が使用できること。
十一 実効幅射電力が0.25ワット以上であること。
十二 雑音抑圧を20デシベルとするために必要な受信機入力電圧より6デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から25kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が20デシベルとなるときの妨害波入力電圧が3.16ミリボルト以上であること。
十三 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
十四 電池の容量は、当該無線電話を8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)
以上支障なく動作させることができ、かつ、8時間が経過したときの実効輻射電力が0.25ワット以上となるものであること。
十五 装置してから2年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
十六 電池は、色又は表示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあっては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。
(船舶航空機間双方向無線電話)
第四十五条の三の二 船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでければならない。
一 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
二 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱い方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
三 121.5MHz及び123.1MHzの周波数の電波を使用できること。
四 使用する電波の形式は、A3Eであること。
五 通常の使用状態における変調度は、最大値において80パーセント以上であること。
六 空中線電力は、100ミリワット以上であること。
七 空中線は、単一型のものであって、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。