(双方向無線電話)
第四十五条の三 双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 小型かつ軽量であって、1人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
二 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
三 水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
四 筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の表示があること。
五 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
六 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
七 使用者の衣服に取り付けることができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。