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1 設備規則第四十条の九第一項第二号及び第三号並びに平成6年10月7日郵政省告示第五百四十三号(ナブテックス送信装置の技術的条件を定める件)第二項第一号から第五号の規定に適合するナブテックス通信を受信し、印宇できること。

2 第一の一の2から10までの条件に適合すること。

二 受信・印字機能の条件

1 局の識別表示(通信範囲を識別するため送信海岸局に定められる一つの英文字をいう。以下「M1」という。)を用いて受信の必要がない海岸局の通報を受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたM1が容易に確認できること。

2 通報の識別符号(通報の種類を識別するため送信海岸局が通報に定める一つの英文字をいう。以下「M2」という。)を用いて遭難通信及び安全通信以外の通報の受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたM2が容易に確認できること。

3 受信のために選択されたM1及びM2の情報は、電源が断となった場合でも、6時間以上記憶されていること。

4 通報の番号符号(M2ごとに付される三けたの数字をいう。)が「○○○」のものは、常に受信のたびに印字されること。

5 受信した通報の文字誤り率が4パーセント以下の場合、その通報のM1、M2及びM3M4M5(以下「ID」という。)が記憶されること。

6 記憶されるIDの数は、190以上であって、かつ、記憶容量を超える場合は、最新のものが優先して記憶されること。

7 IDは、通報の受信から60時間後まで記憶され、かつ、72時間後までに記憶から消去されること。

8 記憶されているIDと同じIDの通報は、受信しても印字しない機能を有すること。

9 記憶されているIDのM1にかかわらずM2M3M4M5が同一のメッセージIDを受信しても印字しない機能を有すること。

10 用紙切れの場合は、受信した通報の印字が中断されるとともに、当該通報のIDは記憶されないこと。また、用紙が装着されるまでは、新たな通報のIDが記憶されないこと。

11 受信した通報の文字に誤りが検出された場合は、当該文字の代わりに「*」が印字されること。

 

 

 

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