12 受信した通報の文字誤り率が一定の値を超えた場合、受信を中断する機能を有すること。
13 受信を中断する文字誤り率を任意の値に設定できるものの場合、その設定範囲は、4パーセントから33パーセント以内であること。
14 通報の印字完了又は中断後は、自動的に復帰改行が行われること。
15 印字する文字の大きさは、10ポイント相当以上(16ドット縦倍角以上)であること。
16 1行あたり30字以上印字できること。
17 10万字以上の印字が可能な用紙を装着できるものであること。
18 用紙の終了又は終了が近づいたことを示す警報機能を有すること。
(制御器の照明)
第四十四条 旅客船又は総トン数300トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であって、郵政大臣が別に告示(*)するものについては、この限りでない。
(*告示*平四第一二三号)
(衛星非常用位置指示無線標識)
第四十五条の二 G1B電波406MHzから406.1MHzまで及びA3X電波121.5MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
ロ 船体から容易に取り外すことができ、かつ、1人で持運ぶことができること。
ハ 水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において利用するのに適していること。