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四 前号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。

(*告示*平六第五四四号)

 

郵政省告示第五百四十四号(平成6年10月7日)

(ナブテックス受信機の技術的条件)

第一 F1B電波518kHzのみを受信するナブテックス受信機

一 一般的条件

1 設備規則第四十条の九第一項第二号及び第三号並びに平成6年10月7日郵政省告示第五百四十三号(ナブテックス送信装置の技術的条件を定める件)第一項の規定に適合するナブテックス通信を受信し、印字できること。

2 遭難通信の受信を示す警報機能が安全通信の受信を示す警報機能を兼ねる場合は、安全通信の受信を示す讐報を作動させないことができること。

3 機械的雑音が少ないものであること。

4 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合標準化部門の勧告E.161によるものであること。

5 静電位による損傷を防止するための保護手段を有すること。

6 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

7 露出した金属部分は、接地することができること。

8 電源端子は、接地されていないこと。

9 電圧55ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。

(一) 遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。

(二) 遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が表示されていること。

10 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。

二 受信・印字機能の条件

1 局の識別表示符号(通信範囲を識別するため送信海岸局に定められる一つの英文字をいう。以下「B1」という。)を用いて受信の必要がない海岸局の通報を受信の対象から除くことができること。また、この受信の対象から除くために用いたB1が容易に確認できること。

 

 

 

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