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郵政省告示第五百六十九号(平成2年9月18日)
(デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件(抄)
一 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置若しくは狭帯域直接印刷電信装置による通信又はF3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出装置等による通信」という。)を行う船舶局の無線設備は、次の条件に適合すること。
1 取扱いが容易なものであること。
2 選択された周波数は、容易に確認できるものであること。
3 機械的雑音が少ないものであること。
4 遭難警報を送出するための専用ボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、次号の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと。
5 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.161によるものであること。
6 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。
7 空中線の断線又は空中線端子の短絡からの保護手段を有すること。
二 デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局であって、1,606.5kHzか 26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。
1 送信周波数及び受信周波数は、それぞれ独立して選択することができること。
2 周波数2,182kHzに切り換える場合には、その電波型式はJ3Eが自動的に選択される機能を有すること。
3 装置の一部を加熱する必要がある場合は、給電後30分以内に一定の温度に達するものであること。なお、加熱回路に供給する電力は、他の回路に電力を供給するスイッチの「断」により切れるものであってはならない。