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ロ デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合

 

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四 略

2 略

3 F3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であって、無線通信規則付録第S集十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 一般的条件

イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。

ロ 電源投入後、1分以内に運用できること。

ハ 156.525MHzの周波数が容易に選択できること。

ニ 0.3秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。

ホ ニ以上の制御器を有するものにあっては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの−のが与えられること。

へ 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。

ト 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。

チ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。

二 送信装置の条件

 

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