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4 電源投入後、送信装置の一定部分に電圧の供給を遅延させる必要がある場合には、この遅延は自動的に行われるものであること。

三 デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局であって、無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、第一項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。

1 16チャネル(156.8MHz)と70チャネル(156.525MHz)は、他のチャネルと明確に区別し得るように表示するものであること。

2 スケルチ制御が行えること。

3 16チャネル音声出力は、船上において通常予想される周囲雑音の中で聴守するのに十分なものであること。

 

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成8年11月22日以前に船舶に設置したデジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 

(デジタル選択呼出専用受信機)

第四十条の八 (抄)FlB電波2,187.5kHzのみを受信するための受信機並びにF1B電波2,187.5kHz及び8,414.5kHzのほか4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz又は16,804.5kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は2秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

一 一般的条件

イ 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。

ロ 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。

ハ 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を20以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。

 

 

 

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