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(2) クラスBの装置(船舶局の装置であって、同表に掲げる「呼出しの種類」のうち、「海域呼出し」及び「共通関係を有する船団の呼出し」を除いたものを使用できるものをいう。以下同じ。)

(3) 海岸局の装置(同表に掲げる「呼出しの種類」のうち、「遭難警報」及び「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」を除いたものを使用できるものをいう。以下同じ。)

4 フォーマット信号が「遭難警報」、「全船呼出し」及び「海域呼出し」以外の場合は、相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。

5 フォーマット信号が「遭難警報」又は「全船呼出し」の選択呼出信号においては、使用しないこと。

6 フォーマット信号が「海域呼出し」の場合(クラスBの装置は除く。)は、別図第九号に従って海域を10けたの数字で表し、別表第二号に従ってコード化するものであること。

7 通報の優先順位又は種類(フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、「通常業務」及び「船舶業務」を除く。)を別表第一号に従い1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、「船舶業務」を除くものとし、かつ、フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、「通常業務」を除くものであること。

8 自局の船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。

9 第一及び第二テレコマンド情報とし、別表第一号に従ってそれぞれ1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、第一テレコマンドは、次のとおりであり、第二テレコマンドは、コード番号「126」であること。

(1) 中短波帯の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「中短波帯選択呼出信号」という。)の場合は、フォーマット信号が「個別の局の呼出し」のとき、コード番号「109」、「111」又は「118」、フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」のとき、コード番号「105」、「109」又は「111」であること。

(2) VHF帯選択呼出信号の場合は、フォーマット信号が「個別の局の呼出し」のとき、コード番号「100」、又は「101」、フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」のとき、コード番号「100」、「101」又は「105」であること。

10 次のとおりであること。

(1) 呼出しに引き続く通信に使用する送信及び受信のための周波数又はチャンネルを示す選択呼出信号の場合は、送信波及び受信波の順に別表第三号に従ってコード化するものであること。ただし、周波数又はチャンネル情報を含まない場合は、送信波又は受信波ごとに3つのコード番号「126」であること。

(2) 船舶の位置情報を示す選択呼出信号の場合は、コード番号「55」及び次により表される船舶の位置を示す10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。

ア 第1番目の数字は、船舶の位置の方位角部分を表す、北東の象限を「0」で、北西の象限を「1」で、南東の象限を「2」で、及び南西の象限を「3」で示す。ただし、緯度及び経度が0度の点を原点とする。

イ 第2番目から第5番目までの数字は緯度を、第6番目から第10番目までの数字は経度を、それぞれ度及び分で示す。

(3) 第一テレコマンドが「船舶の位置」である呼出しに対する応答(以下「船舶位置応答」という。)のための選択呼出信号の場合は、(2)のア及びイにより表される船舶の位置を示す10けたの数字を別表第二号に従ってコード化したもの及びそれに引き続くコード番号「126」であること。

 

 

 

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