3 海岸局の装置は、第二項に規定する選択呼出信号(海岸局の装置のものを除く。)受信し、その内容の読み出しができること。
附則
1 この公告は、公布の日から施行する。
2 平成8年11月22日以前に船舶に設置した船舶局のデジタル選択呼出装置の技術的条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の規定に関わらず、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の際現に無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第四十号)による型式検定の合格の効力を有するデジタル選択呼出装置の型式は、平成8年11月23日にその効力を失う。ただし、平成8年11月22日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
別図第一号 選択呼出信号(遭難警報等のためのもの及び試験のためのものを除く。)の構成