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3 海岸局の装置は、第二項に規定する選択呼出信号(海岸局の装置のものを除く。)受信し、その内容の読み出しができること。

 

附則

1 この公告は、公布の日から施行する。

2 平成8年11月22日以前に船舶に設置した船舶局のデジタル選択呼出装置の技術的条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の規定に関わらず、なお従前の例によることができる。

3 この告示の施行の際現に無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第四十号)による型式検定の合格の効力を有するデジタル選択呼出装置の型式は、平成8年11月23日にその効力を失う。ただし、平成8年11月22日以前に船舶に設置したものは、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。

 

別図第一号 選択呼出信号(遭難警報等のためのもの及び試験のためのものを除く。)の構成

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注1 中短波帯及び短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「中短波・短波帯選択呼出信号」という。)であって、船舶局あての呼出しのための選択呼出信号の場合は、200ビット、船舶局あての応答のため、海岸局あての呼出し及び応答のための選択呼出信号並びに附属規則付録第S18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「VHF帯選択呼出信号」という)の場合は、20ビットであること。

2 別表第一号に示すコード番号を、別図第六号に示すシーケンスで送出するものであること。

3 呼出しの種類を表すものとし、次の装置ごとに、別表第一号に掲げる「呼出しの種類」を示す2つの同一コード番号であること。

(1) クラスAの装置(船舶局の装置であって、別表第一号に掲げる「呼出しの種類」を使用できるものをいう。以下同じ。)

 

 

 

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