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3 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する海岸地球局からインマルサット人工衛星の中継により常時送信されている時分割多重方式の信号(以下「NCSコモンTDM」という。)を受信することによって、自動的に選択されること。

4 無線電話による通信(海岸地球局を呼び出すためのものを除く。)を行う場合は、時分割多元接続方式により送信し、かつ、時分割多重方式により受信すること。

5 無線電話による通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャンネルの音声により変調を行うものであること。

6 無線高速データによる通信を行う場合は、一のチャンネルのデジタル符号化された情報により変調を行うものであること。

8 0から9までの入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門(以下「ITU-T」という。)の勧告E.161によるものであること。

13 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること(施行規則第二十八条の二第一項で定める船舶地球局の無線設備に限る。)。

14 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル100ワット、25ワット及び10ワットとなる距離がレドームに表示されていること。

15 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。

二 電気の条件

1 送信装置

(一) 1,636.525MHzから1,644.975MHzまでの25MHz間隔のいずれかの周波数も自動的に選択し、送信できること。

(二) 等価等方輻射電力は、36デシベル(1ワットを0デシベルとする。)(許容偏差は、(−)2デシベルから(+)1デシベルまでとする。)であること。

第二 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備

一 一般条件

 

 

 

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