ロ 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
四 略
5 インマルサット高機能グループ呼出受信機は、第一項第一号(ロ及びハを除く。)及び第二項第二号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 自動的に受信及び印字ができること。
二 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
三 受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
四 前三号に定めるもののほか、郵政大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。
6 略
(*告示*平二第五六六号)
郵政省告示第五百六十六号(平成2年9月18日)
(インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件(抄))
第一 インマルサット船舶地球局のインマルサットA型の無線設備
一 一般的条件
1 遭難警報の送信のための操作が二以上の場所においてできること。
2 遭難警報を送出するための専用のボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、8の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則十四号。以下「施行規則」という。)第二十八条の二第一項に定める船舶地球局の無線設備に限る。)