1 第一の一の1、2、3、7から13まで及び15の条件に適合すること。
2 受信した通報を印字できること。
3 加熱をさけるための機能(通報の送信が終了した後、遭難通信を除き、一定の時間通信を中断するものを含む。)を有すること。
4 次の表示機能を有すること。
(一) NCSコモンTDMの同期状態
(二) 遭難警報に対する海岸地球局からの応答
(三) 電波発射の有無
5 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、毎平方メートル100ワット、25ワット、及び10ワットとなる距離がレドーム附近に表示されていること。
6 船舶の位置及び位置を決定した時刻を自動又は手動で入力することができること(施行規則第二十八条の二第一項に定める船舶地球局の無線設備に限る。)。
二 電気的条件
1 送信装置
(一) 1,626.5MHzから1,646.5MHzまでの5KHz間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。
(二) 送信周波数は、海岸地球局から送信される時分割多重方式のチャンネルの搬送周波数を基準として生成されること。この場合において、送信周波数が、設備規則第五条別表第一号による許容偏差を維持できないときは、遭難通信を除き送信ができないこと。
(三) 略
(四) 略
(五) 一度に送信できるバケット(データを一定の長さに区切り、それぞれに送受信に必要な情報を加えた伝送の単位をいう。以下同じ。)の数は255以下であること。
(六) 海岸地球局から送信される時分割多重方式の信号により、送信速度を毎秒600ビット又は毎秒1,200ビットに切り替えられること。
第三 インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の無線設備
一 一般的条件
1 第一の一(4、5、10及び11を除く。)の条件に適合するものであること。