この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 インマルサットA型の無線設備の電波(2、3及び4に掲げるものを除く。) 30kHz
2 インマルサットA型の無線設備のGlB電波又GlD電波 50kHz
3 インマルサットA型の無線設備のGlW電波の変調信号の送信速度が毎秒112ビットのもの 220kHz
4 インマルサットA型の無線設備のGlW電波の変調信号の送信速度が毎秒128ビットのもの 250kHz
5 インマルサットC型の無線設備の変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの 24kHz
6 インマルサットC型の無線設備の変調信号の送信速度が毎秒L200ピットのもの 48kHz
7 インマルサットB型の無線設備の竃波(8に掲げるものを除く。) 24kHz
8 インマルサットB型の無線設備のGlW電波の変調信号の送信速度が毎秒132キロビットのもの 136kHz
9 インマルサットM型の無線設備の電波(10に掲げるものを除く。) 8kHz
10 インマルサットM型の無線設備のGlB電波(呼出し及び応答を行うためのものに限る。) 60kHz
11 インマルサットミニM型の無線設備の電波(12に掲げるものを除く。) 5.6kHz
12 インマルサットミニM型の無線設備のGlB電波(呼出し及び応答を行うためのものに限る。) 60kHz
(スプリアス発射の強度の許容値)
第七条 スプリアス発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。
(抜粋)