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3 30MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF3E電波を使用する船舶局、船上通信局及び船舶において使用する携帯局の送信設備(略)であって無線通信規則付録第S十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもののスプリアス発射の強度は、第一項の規定にかかわらず、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力が、周波数帯が146MHzを超え、162.0375MHz以下である場合には2.5マイクロワット以下、その他の周波数帯である場合には10マイクロワット以下である値を許容値とする。ただし、基本周波数の平均電力が20ワットを超える場合には、これらの許容値は、基本周波数の平均電力に比例して増加するものとする。

以下、4〜27で無線設備ごとに詳細に基準が定められている。

 

第二章 送信設備

第一節 通則

(空中線電力の許容偏差)

第十四条 空中線電力の許容偏差は、次の表の上〔左〕欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げるとおりとする。

 

(抜粋)

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2〜3 略

 

 

 

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