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郵政省告示第五百七十三号(平成2年9月18日)

(捜索救助用レーダートランスポンダの指定周波数(抄))

(無線設備規則別表第一号注27)

 

次の表の左欄に掲げる周波数の電波を使用する捜索救助用レーダートランスポンダの指定周波数帯は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

 

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32 インマルサット船舶地球局院びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) インマルサットA型の無線設備 250Hz

(2) インマルサットC型の無線設備 150Hz

(3) インマルサットB型の無線設備 200Hz

(4) インマルサットM型の無線設備 1,090Hz

(5) インマルサットミニM型の無線設備 1,250Hz

 

(占有周波数帯幅の許容値)

第六条 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。

 

別表第二号(第六条関係)

第1 占有周波数帯幅の許容値の表(抄)…抜粋

192-2.gif

 

第5 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。

 

 

 

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