32 インマルサット船舶地球局院びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) インマルサットA型の無線設備 250Hz
(2) インマルサットC型の無線設備 150Hz
(3) インマルサットB型の無線設備 200Hz
(4) インマルサットM型の無線設備 1,090Hz
(5) インマルサットミニM型の無線設備 1,250Hz
(占有周波数帯幅の許容値)
第六条 発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。
別表第二号(第六条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表(抄)…抜粋