8 F1B電波又はFlD電波29.7MHz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10Hzとする。
13 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10Hzとする。
17 AlA電波を使用する送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10-6)とする。
24 無線通信規則付録第S18号の表に掲げる周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10-6)とする。
25 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、5(10-6)とする。
26 船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、50(10-6)とする。
28 衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) GlB電波406MHzから460.1MHzまでのもの5kHz
(2) A3X電波121.5MHzのもの50(10-6)
29 注9に掲げる送信設備以外の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、船舶又は航空機に設置する無線航空のためのレーダー、捜索救助レーダートランスポンダ及び10.5GHzから10.55GHzまで又は24.15GHzから24.25GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備の指定周波数は別に告示(*2、3、4、5、6)する。