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3 無線局運用規則

無線局運用規則では、電波法の規定に基づき、無線局を運用する上での混信の防止、通信の秘密の保護、通信方法等を規定している省令である。

GMDSSの関係としては、デジタル選択呼出装置と狭帯域直接印刷電信装置での送信の内容とその送信の方法、特に、遭難通信、緊急通信及び安全通信の方法とそれを受信したときの処置等が規定されている。

 

4 無線設備規則と関連の告示

無線設備規則は、電波法に基づき、無線設備に関する条件を規定している省令である。

 

第一章 総則

第二節 電波の質

(周波数の許容偏差)

第五条 送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。

 

別表第一号(第5条関係)

周波数の許容偏差の表(抄)…抜粋

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