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1 入港中の点検等を行うために必要な計器及び予備品を確保していること。

2 入港中の点検等に従事する者を常時1名以上確保していること。この場合において、入港中の点検等に従事する者は、入港中の点検等を行う無線設備の技術操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者又はこれと同等の知識若しくは経験を有すると認められる者でなければならない。

三 免許人は、第一項の契約を締結したときは、誓約書の写しに前項に掲げる事項を確認するために必要な書類を添付して地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。)に提出しなければならない。契約の内容に変更を生じた場合も同様とする。

 

郵政省告示第七十三号(平成4年1月31日)

(電波法三十五条第三号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品)

一 計器

1 30MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ 1台

2 200MHz以以下の周波数が測定可能な周波数測定装置 1台

3 前二号に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとの操作手引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器 1台

二 予備品

法第三十三条の規定により備えなければならない機器であって施行規則第二十八条第一項第一号の(1)、第二号の(1)又は第三号の(1)に掲げるもの及びインマルサット船舶地球局の無線設備(同条第三項の規定により同条第一項第三号の(1)の(二)の機器を備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。

1 終段電力増幅部のユニット 1式

2 送信装置の発振部のユニット 1式

3 電源部のユニット 1式

 

(予備品)

第三十一条(抄)法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備えなければならない予備品は、無線設備(空中線電力10ワット以下のもの、26.175MHzを超え

る周波数の電波を使用するものその他郵政大臣が別に告示(*1)するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。だたし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。

 

 

 

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