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一 送信用の真空管及び整流管 現用数と同数

二 送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。) 1個

三 ブレークインリレー 各種1個

四 空中線用線条及び空中線素子

空中線用線条にあっては現用の最長のものと同じ長さのもの1条及び空中線素子にあっては各種1個

五 空中線用碍子(固着して用いるものを除く。) 現用数の5分の1

六 蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。)5リットル(義務船舶局以外は2リットルとする。)

七 修繕用器具及び材料1式

八 ヒューズ現用数と同数

 

第五節 無線従事者

(遭難通信責任者の要件)

第三十五条の二 法第五十条第一項の郵政省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

一 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士

二 第二級海上無線通信士

三 第三級海上無線通信士

2 遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。

3 船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わってその職務を行う者を指名することができる。

 

第六節 目的外通信等

(遭難通信等)

第三十六条の二(抄)法第五十二条第一号の郵政省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。

 

 

 

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