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三 デジタル選択呼出装置、狭帯域直接印刷電信装置及び無線電話により遭難通信を送信する電波

四 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して遭難警報を送信する方法

五 船舶が遭難した場合に船舶地球局がその無線設備を使用して遭難警報を送信する方法

六 船舶が遭難した場合に衛星非常用位置指示無線標識を使用して遭難警報を送信する方法

七 船舶が遭難した場合に捜索救助用レーダートランスポンダを作動状態にする方法

八 遭難している船舶以外の船舶が、船舶局のデジタル選択呼出装置又は船舶地球局の無線設備を使用して遭難警報の中継を送信する方法

九 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項

十 船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して送信された遭難警報の中継及び海岸局からナブテックス送信装置を使用して行われる遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項

十一 船舶局は、インマルサット高機能グループ呼出受信機で遭難警報の中継を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項

十二 船舶局は、捜索救助用レーダートランスポンダの通報を受信したときは、直ちにこれをその船舶の責任者に通知しなければならない旨の注意事項

注一 容易に理解することができるように、簡単かつ明りょうに記載すること。

二 国際航海に従事する船舶の義務船舶局等に備え付ける表には、遭難通信を行うために必要な国際通信用の業務用語(国際信号書による略符号を含む。)及び欧文通話表を付記すること。ただし、国際海事機関が定める標準海事航海用語を備えている場合は、この限りでない。

第二十八条の五 法第三十五条第一号の規定により備えなければならない予備設備は、次に掲げる無線設備の機器とする。

 

 

 

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