一 2.5メールに満たない高さの部分が、人体に容易にふれない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合
二 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、且つ、無線従事者以外の者が出入りしない場所にある場合
(空中線の保安施設)
第二十六条 無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには設置装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りではない。
第四節 船舶局、航空機局等の特則
(義務船舶局の無線設備の機器)
第二十八条(抄)法第三十三条の規定により船舶及び航行区域の区分に応じて義務船舶局の無線設備に備えなければならない機器は、次のとおりとする。ただし、当該義務船舶局のある船舶の船体の構造その他の事情により当該機器を備えることが困難であると地方電気通信監理局長が認めるものについては、この限りではない。
(後略)
(義務船舶局等の無線設備の条件等)
第二十八条の三 義務船舶局には、遭難通信の通信方法に関する事項で郵政大臣が告示(*)するものを記載した表を備え付け、その無線設備の通信操作を行う位置から容易にその記載事項を見ることができる箇所に掲げておかなければならない。
(*告示*平四第六九号)
郵政省告示第六十九号(平成4年1月30日)
(義務船舶局等の遭難通信方法に関する事項)
一 船舶の名称、船舶局の識別信号
二 船舶局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信及び遭難自動通報設備の通報並びに船舶地球局における遭難警報又は遭難警報の中継の送信は、船舶の責任者の命令がなければ行うことができない旨の注意事項