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一 第二十八条第一項第一号の義務船舶局にあっては、同号(1)の無線設備

二 第二十八条第一項第二号の義務船舶局にあっては、同号(1)の無線設備

三 第二十八条第一項第三号の義務船舶局にあっては、同号(1)の無線設備及び同号の(4)の四の受信機

2 前項の予備設備は、専用の空中線に接続され、直ちに運用できる状態に維持されたものでなければならない。

3 第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、郵政大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットA型、インマルサットC型又はインマルサットB型の無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。

4 法第三十五条第二号の規定により行われなければならない点検は、同号の措置をとることとなった日から六月ごとの日の前後一月を超えない時期(地方電気通信監理局長が別に指定した場合は、その指定した時期)に、無線設備の機器に応じて郵政大臣が別に告示(*2)する方法により行うものとする。

5 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、郵政大臣が別に告示(*3)する。

6 法第三十五条第二号の措置は、郵政大臣が別に告示(*4)するところにより、他の者に委託することができる。

7 法第三十五条第三号の規定により備え付けなければならない計器及び予備品は、郵政大臣が別に告示(*5)する。

(*告示*2平四第六一号、*3平四第七一号、*4平四第七二号、平四第七三号)

 

郵政省告示第六十一号(平成4年1月29日)

(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検方法)

一 点検の項目は、別表の上(左)欄に掲げる無線設備の機器について、それぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。

二 国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く)の義務船舶局の無線設備については、施行規則第二十八条の五第四項に定める時期の連続する二回の時期のうちいずれか一回の時期においては、前項の規定にかかわらず、別表の点検の項目のうち周波数及び空中線電力の偏差の良否並びに感度の良否の点検を行うことを要しない。

三 第一項の規定によることが困難又は不合理と地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。以下同じ。)が認める場合は、地方電気通信監理局長が定める点検の方法によることができる。

 

附則

この告示は、平成4年2月1日から施行する。

 

 

 

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