第五章 運用
第一節 通則
(目的外使用の禁止等)
第五十二条(抄)無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(放送する無線局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。だたし、次に掲げる通信については、この限りではない。
一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他郵政省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救護、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
五〜六 略
(擬似空中線回路の使用)
第五十七条(抄)無線局は、左(下記)に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
一 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用する。
二 略