(秘密の保護)
第五十九条(抄)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(略)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを盗用してはならない。
(時計、業務書類等の備付け)
第六十条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他郵政省令
(*1)で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、郵政省令
(*2)で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。
*1 施行規則第三十八条第一項
*2 施行規則第三十八条の二、施行規則第三十八条の三
2 電波法施行規則と関連の告示
第一章 総則
(電波の型式の表示)
第四条の二 電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもって表示する。
ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもって表示することがあるものとする。
一 主搬送波の変調の型式(抄) 記号
(1) 略
(2) 振幅変調
(一) 両側波帯 A
(二) 全搬送波による単側波帯 H
(三) 略
(四) 抑圧搬送波による単側波帯 J
(五)〜(六)略
(3) 角度変調
(一) 周波数変調 F
(二) 位相変調 G
(4) 略