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(秘密の保護)

第五十九条(抄)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(略)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを盗用してはならない。

 

(時計、業務書類等の備付け)

第六十条 無線局には、正確な時計及び無線検査簿、無線業務日誌その他郵政省令

(*1)で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、郵政省令

(*2)で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。

*1 施行規則第三十八条第一項

*2 施行規則第三十八条の二、施行規則第三十八条の三

 

2 電波法施行規則と関連の告示

第一章 総則

(電波の型式の表示)

第四条の二 電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもって表示する。

ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもって表示することがあるものとする。

一 主搬送波の変調の型式(抄)  記号

(1) 略

(2) 振幅変調

(一) 両側波帯 A

(二) 全搬送波による単側波帯 H

(三) 略

(四) 抑圧搬送波による単側波帯 J

(五)〜(六)略

(3) 角度変調

(一) 周波数変調 F

(二) 位相変調 G

(4) 略

 

 

 

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