三 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であって郵政省令(*2)で定めるもの
四 第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(第二号及び前号に掲げるものを除く。)
五 第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
六 略
七 郵政省令(*4)で定める無線方位測定機
*1 施行規則第十一条の五
*2 施行規則第十一条の四第一項
*4 施行規則第十一条の四第四項
第四章 無線従事者
(無線従事者の資格)
第四十条(抄)無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。
一 無線従事者(総合)次の資格
イ 第一級総合無線通信士
ロ 第二級総合無線通信士
ハ 第三級総合無線通信士
二 無線従事者(海上)次の資格
イ 第一級海上無線通信士
ロ 第二級海上無線通信士
ハ 第三級海上無線通信士
ニ 第四級海上無線通信士
ホ 政令(*)で定める海上特殊無線技士
三〜四 略
* 無線従事者の操作の範囲を定める政令
(遭難通信責任者の配置等)
第五十条(抄)旅客船又は総トン数三百トン以上の船舶であって、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第五十二条第一号から第三号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、郵政省令で定める無線従事者であって、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
2 略