(義務船舶局の無線設備の機器)
第三十三条 義務船舶局の無線設備には、郵政省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の郵政省令(*)で定める機器を備えつけなければならない。
* 施行規則第二十八条
(義務船舶局等の無線設備の条件)
第三十四条 義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する郵政省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りではない。
一 当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
二 当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
三 当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。
第三十五条 義務船舶局等の無線設備については、郵政省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備についてはこの限りではない。
一 予備設備を備えること。
二 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
三 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
(無線設備の機器の検定)
第三十七条(抄)次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、郵政大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって郵政省令
(*1)で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
一 略
二 船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー