第二章 無線局の免許
(無線局の開設)
第四条(抄)無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。(後略)
(事業者の点検能力の認定)
第二十四条の二 無線設備等の点検の事業を行う者は、郵政省令(*)で定める区分ごとに、郵政大臣に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
一 無線設備等の点検の能力が郵政省令(*)で定める技術上の基準を満たすものであること。
二 郵政省令で定める測定器その他の設備であって、郵政省令(*)で定める期間内に郵政大臣又は第百二条の十八第一項の指定較正機関による較正その他郵政省令で定める較正を受けたものを使用して無線設備の点検を行うものであること。
三 無線設備等の点検を適正に行うのに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
2 略
* 無線局認定点検事業者規則第二条、第三条、第五条
第三章 無線設備
(電波の質)
第二十八条 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、郵政省令(*)で定めるところに適合するものでなければならない。
* 設備規則第五条−第七条
(安全施設)
第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、郵政省令(*)で定める施設をしなければならない。
* 施行規則第二十二条−第二十七条
(計器及び予備品の備えつけ)
第三十二条 船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であって、郵政省令(*)で定めるものを備えつけなければならない。
* 施行規則第三十条−第三十一条